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平成18年度税制改正のポイント(1)~個人所得課税に関して~

確定申告真っ盛りのこの時期。会計事務所のみならず多忙を極めていらっしゃる方も多いことかと思います。本年1月17日に本年度税制改正の要綱が閣議決定され、財務省のホームページでも紹介されています。まだ閣議決定のレベルではありますが、来年度からどうなるのかポイントを少しのぞいて見ましょう。

  1. 個人所得課税において税率構造が細分化されます
    (現行)(改正案)
    適用課税所得税率適用課税所得税率
    330万円以下の金額10%195万円以下の金額5%
    900万円以下の金額20%330万円以下の金額10%
    1,800万円以下の金額30%695万円以下の金額20%
    1,800万円超の金額37%900万円以下の金額23%
    1,800万円以下の金額33%
    1,800万円超の金額40%
    これに伴い、給与等に係る税額表の見直しも行われ、特定公的年金等に係る源泉徴収税率を5%(現行10%)に引き下げられます。(※平成19年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等について適用)
  2. 個人所得課税において定率減税が廃止されます
    定率減税(所得税額の10%相当額、上限額125,000円)は、平成18年分をもって廃止されます。
  3. 地震保険料控除が創設されます
    損害保険料控除を見直して、地震保険料控除が創設されます。
  4. 既存住宅の耐震改修に関する特別控除が創設されます
    一定の区域内・条件下で、居住家屋の耐震改修をした場合、改修費用の10%相当額(上限額200,000円)が控除される制度が創設されます。
  5. 寄付金控除の適用下限額の引き下げられます
    寄付金控除の適用下限額が5,000円(現行10,000円)に引き下げられます。
  6. 勤労学生控除の対象学校の範囲が拡大されます
    勤労学生控除の対象である専修学校・各種学校の範囲に特定の法人が設置する専修学校等以外の専修学校等のうち、一定の要件を満たすものが加えられます。
  7. 給与の源泉徴収票等の電子交付が可能になります
    平成19年1月1日以後、給与等の支払いに関する源泉徴収票もしくは給与等の支払明細書などの交付に代えて、電磁的方法により提供することができるようになります。
  8. 所得税、相続税、贈与税、法人税及び地価税の申告書に係る公示制度が廃止されます
    (※この改正は、平成18年4月1日から適用されます。)
※ 次回は、法人税制に関するものを取り扱う予定です。

2006/02/26