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平成18年度税制改正のポイント(4)~法人課税に関して(3)~

中小企業の留保金課税制度と交際費等の変更について

  1. 留保金課税の対象となる同族会社の判定基準が緩和・変更されます。
    同族会社の判定について、3株主グループから1株主グループと変更になります。
  2. 留保金課税控除額が拡大・変更されます。
    留保控除額については、次に掲げる金額のうち最も多い金額とする。
    1. 所得等の金額の40%に相当する金額
      (中小法人(資本の金額が1億円以下の法人)にあっては、50%)年2,000万円(従前は1,500万円)
    2. 利益積立金額が資本の金額の25%に満たない場合、その満たない部分に相当する金額
    3. 中小法人において自己資本比率(総資産に占める自己資本(同族関係者からの借入金を含む)の割合)が30%に満たない場合におけるその満たない部分に相当する金額
  3. 一部中小企業は留保金課税が不適用になります。
    中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の経営革新計画の承認を受けた中小企業者がその計画に従って経営革新のための事業を実施している各事業年度(平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度)について、留保金課税を不適用とされます。
  4. 交際費等の損金算入範囲が変更
    交際費等の損金不算入制度について、その範囲から1人当たり5,000円以下の一定の飲食費を除外され、損金算入できることになります。
  5. 少額減価償却資産の損金算入額上限が変更
    中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、その事業年度に取得等をした少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(従前30万円)を超える場合には、その超える部分に係る減価償却資産を対象から除外した上、平成18年4月1日から2年間に取得する減価償却資産について適用する。

2006/04/02