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2009年度税制改正の概要

国会運営、予算案、定額給付金、そして税制改正法案の付則に消費税増税方針が盛り込まれるか?について、自民党内でも反発…と、いま政治は予想もつかない状態のようです。
ということで、まだ未確定ではありますが、その2009年度税制改正につき、財務省より公開されている情報をご紹介いたします。この不況を乗り切るための一助にしていただけたらと、祈りつつ…。

◇◆1.住宅税制

(1)住宅ローン減税の適用期限が5年間延長になります。最大控除可能額を500 万円(長期優良住宅は600 万円)に引き上げられます。
(2)自己資金で長期優良住宅の新築等をする場合や省エネやバリアフリー改修を行う場合の税額控除制度が創設されます。

◇◆2.土地税制

(1)平成21 年、22 年に取得する土地を5年超所有して譲渡する際の譲渡益について、1000 万円の特別控除制度が創設されます。
(2)事業者が平成21 年、22 年に土地を先行取得して、その後10 年間に他の土地を売却した場合、その譲渡益課税を繰り延べることを可能とする制度が創設されます。
(3)土地の売買等に係る登録免許税の軽減措置の現行税率が2年間据え置かれます。
(4)中小企業の事業承継を円滑化するため、非上場株式等に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度が導入されます。
(5)農地に係る相続税の納税猶予制度について、農地の有効利用を促進する貸付けも適用対象とする等の拡充がなされます。

◇◆3.法人関係税制

エネルギー需給構造改革推進設備等や資源生産性の向上に資する設備等について、2年間即時償却を可能とするなどの投資減税措置が導入されます。

◇◆4.中小企業関係税制

(1)中小法人等の軽減税率が、現行22%から18%に2年間引下げられます。
(2)中小法人等の欠損金の繰戻し還付の適用停止が廃止されます。

◇◆5.相続税制

(1)中小企業の事業承継を円滑化するため、非上場株式等に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度が導入されます。
(2)農地に係る相続税の納税猶予制度について、農地の有効利用を促進する貸付も適用対象とする等の拡充がなされます。

◇◆6.金融・証券税制

(1)上場株式等の配当及び譲渡益について、現行の7%(住民税とあわせて10%)軽減税率が3年間延長されます。
(2)少額投資のための簡素な優遇措置が平成22 年度税制改正において創設されます。
(3)確定拠出年金について、個人拠出(マッチング拠出)を導入されるとともに、拠出限度額が引き上げられます。
(4)生命保険料控除における新たな控除枠として、介護医療保険料控除が平成22 年度税制改正において創設されます。

◇◆7.国際課税

国内企業が海外市場で獲得する利益の国内還流に向けた環境整備のため、間接外国税額控除制度に代えて、外国子会社からの配当について親会社の益金不算入とする制度が導入されます。

◇◆8.自動車課税

一定の排ガス性能・燃費性能等を備えた自動車に係る自動車重量税が時限的に減免されます。

◇◆9.納税環境整備

電子申告に係る所得税額の特別控除制度の適用期限が2年間延長されます。

2009/01/18