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経済・経営に関する情報をご紹介するページです。

デフレ宣言と経済対策

菅直人経済財政担当相が関係閣僚会議に提出した11月の月例経済報告で、日本経済は緩やかなデフレ状況にあるとされました。月例報告で政府がデフレを認定するのは2006年6月以来3年5カ月ぶりだそうです。

政府は、11月16日に発表した7~9月期の国内総生産(GDP)で、物価の動きを反映し、景気実感に近いとされる名目の成長率が、実質成長率を2四半期連続で下回ったことを重視して、現状はデフレ状態と認定したとのことです。

最近マスコミに良く取り上げられるのは、低価格競争に勝ち抜く企業の好調です。しかし、持続的な物価下落は企業収益を悪化させ、賃下げや失業増を招くことに繋がります。政府はデフレから脱する追加経済対策に全力を注ぐとのことです。

かたや日銀は金融政策決定会合で、景気判断を上方修正するとともに、下落が続く物価が想定よりも上振れる可能性があるとして、政府と日銀の認識に微妙な差が出ました。どうも景気の認識とは難しく、かつ主観的なもののようです。

さて、抽象論はそこそこにして、この年末に向けて一体どんな具体策が講じられるのでしょうか。経済産業省・中小企業庁のホームページに公表されている『年末に向けての中小企業向け対策の総合的な政策パッケージ』を覗いてみました。

【中小企業向け年末対策】  ~中小企業庁のホームページより~

◇1◇ 中小企業資金繰り対策

公的金融(日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会)による一層積極的な取組を行うべく、関係機関と連携・調整しつつ、具体策を実施。

◇2◇ 中小企業の組合等が利用している高度化融資の返済猶予

(1)返済期限延長の要件緩和

ア) 返済期間の最終年度に返済期限の延長を行う場合は、「当該貸付に対する累積返済総額が当初借入れ金額の1/2以上に達していること」
イ) 返済期間の最終年度以前に返済期限の延長を行う場合は、「当該貸付に対する累積返済総額が当初返済計画における期間延長申請時点での返済予定額の1/2以上に達していること」

との以上の条件をそれぞれ緩和し、以下要件を満たせば、ア)、イ)共に「1/2以上に達して」いなくても、返済期限の延長に弾力的に対応。

A) 事業の継続が見込まれる
B) 返済期間の半分を経過している
C) 他の金融機関も返済期限の延長措置を講じている

(2)単年度猶予の特例措置

景気の急激な悪化に対応するために、平成21年4月から実施している単年度の返済猶予措置の適用期間(平成22年3月末まで)を延長し、繰り返しの利用に積極的に対応。

(3)上記措置の実施期間は、平成21年12月1日から平成23年3月末まで。

◇3◇ 下請代金支払遅延等防止法を推進するため、以下の政策を厳格に執行・強化。

(1)下請代金法違反のおそれがある親事業者に対する特別事情聴取、警告
(2)事業者団体、親事業者に対する年末通達(下請取引適正化を要請する)の発出
(3)公正取引委員会と協力し、事業者向け講習会、地域巡回セミナー等の実施・開催

2009/11/29