フリーダイヤル 0120-110-990
  1. ホーム
  2. ニュース
  3. 企業情報
  4. 業務案内
  5. お問い合わせ
  6. 個人情報保護方針
  7. スタッフ募集

ニュース

トピックス

経済・経営に関する情報をご紹介するページです。

改正貸金業法・総量規制

改正貸金業法が、この6月18日から施行されるとのことです。主な改正点や注意点は次のとおりです。この改正により社会的影響も少なからずありそうです。

              ◇          ◇          ◇

1. キャッシングの金利が制限されます。

法定上限金利を超える契約は、超える部分について無効となります。

2. 返済能力調査に、年収所得証明・資料の提出が必要となります。

改正法施行後は、ある一定の借入を除き、キャッシングに際しては、給料明細や所得証明書等の年収を証明する資料の提出が求められることとなります。配偶者の収入で生活している方(専業主婦等)は、ご自身に収入がありませんので、配偶者の書面による同意、並びに配偶者の年収証明資料の提出が必要となります。

3. 総量規制が導入されます。

年収の3分の1を超えるキャッシングができなくなります。提出した年収証明資料に基づく調査の結果、借入額が年収の3分の1を超える場合、新たなキャッシングはできなくなります。

この総量規制は、新たなキャッシングだけに適用されるのではなく、既存の消費者金融やクレジットでのキャッシング利用にも適用されます。つまり、現在の借入額がすでに年収の3分の1を超過している場合は、追加の借入れができなくなります。また、新たな借入には、他社からの借入にも適用されます。

借入の契約には「個人向けの借入」「個人向けの保証」「法人向けの借入」「法人向けの借入」の4種類がありますが、その中で、総量規制の対象となるのは、「個人向けの借入」のみであって、法人向けや、また個人向けであっても個人向け保証については総量規制の対象にはなりません。そして、個人が事業用資金として借入れる場合や、銀行からの借入や、金利の低い住宅ローンの場合も、原則として総量規制の対象とはならないということです。

収入のない専業主婦等の場合、夫婦の借入額の合算額が、収入ある配偶者の年収の3分の1を超えるかどうかが基準となります。また、夫婦の借入額を合算することについても、収入ある配偶者の書面による同意がある場合に限られるとのことです。

ですから、専業主婦等で、配偶者に内緒でキャッシングを利用している場合は、注意が必要となります。配偶者の書面による同意が必要となるほか、ある一定の期間内に、原則として配偶者の年収証明資料の提出が求められ、結果、配偶者に内緒での借入れはできなくなるとのことです。

2010/05/31