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ふるさと納税制度 ~平成20年度税制改正より~

先日公表された調査結果によれば、トップが大阪府で、115件の710万円。2位の徳島県が、40件の447万円。…今年度の地方税法等の改正により創設され話題を呼んだ、いわゆる『ふるさと納税制度』のことです。

宇都宮市がトマトやイチゴなど農産物の箱詰の贈呈を、幸手市がコシヒカリ新米を贈呈を、大和郡山市が金魚と飼育道具を贈呈を決定し、南あわじ市が『淡路人形会館』の建設事業財源に充当し、彦根市がマスコットキャラクター『ひこにゃん』の活動資金に充当を、水戸市が、『水戸黄門ふるさと基金』を創設するなど、各地方公共団体が獲得PRに躍起で話題に事欠かない状況です。揮発油税問題に引きずられて成立が遅れた今年度改正税制でしたが、ここへきて少し脚光を浴びているようです。

◇◆ふるさと納税制度◆◇

1 『納税制度』という名称ですが、実質は個人住民税の寄附金控除の改正です。都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、5,000円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね1割を上限として、所得税と合わせて控除されます。

2 また、寄付対象地ですが、『ふるさと』に限らず、全都道府県・全市区町村が対象となり、自由に選ぶことができます。決して出身地や過去の居住地などに限定されていませんし、複数の都道府県・市区町村に寄附をすることができます。

3 寄附金が10万円超でなければ適用を受けることができませんでしたが、その足切りラインが5,000円に引き下げられました。

4 寄附金控除は、所得金額から控除する方式でしたが、税額から直接控除する方式に変わりました。

5 上限額が設けられています。個人住民税の1割を限度としています。また、すべての寄附金を合計して、総所得金額の30%という制限も設定されています。

6 具体的なモデルケースとして、総務省がホームページに試算・公表しています。それによると、40,000円の寄付金に対して35,000円の控除額となるようです。

(給与収入700万円で夫婦子供2人の場合)
 住民税額: 293,500円
 寄附金 : 40,000円
 寄附金控除:35,000円

(寄付金控除額35,000円の内訳)
 所得税軽減: 3,500円
 住民税基本控除額:3,500円
 住民税特例控除 :28,000円

2008/08/31