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株券電子化について

2009年1月に、株券の電子化(株式のペーパーレス化)が行われます。これは、『社債、株式等の振替に関する法律』により、上場会社の株式等に係る株券をすべて廃止し、株券の存在を前提として行われてきた株主権の管理を、証券保管振替機構(いわゆる『ほふり』)及び証券会社等の金融機関に開設された口座において電子的に行うこととするものです。

現在においても、株券保管振替制度の活用により、株券の受け渡しや保管等の管理を株主自身が行わなくても売買や株主権の行使をすることは可能です。また、株券を株主自身で管理・売買等も認められています。しかし、新たな株式振替制度により株券電子化が実施され、電子的な管理に統一されることになります。

現在、上場株式全体の約8割が『ほふり』に預託されているそうです。この『ほふり』へ株券を預託し、株主が証券会社等を通じて株式の売買や保有を管理するシステムは、あくまで株券の存在を前提とする制度であり、株券電子化制度とは異なります。

来年1月の株券電子化の実施に際して、すでに『ほふり』に預託されている株券については、一斉に新たな電子化制度に移行できるように措置が講じられているため、株主が特段の手続をとる必要はないそうです。逆にいえば、早めに『ほふり』への預託をしておくと安心といえます。

問題は、自宅や貸金庫など株主自身で管理している株券、いわゆる『タンス株券』です。これらは、電子化以降は、株券発行会社により設定される『特別口座』において、株主名簿上の株主名義で管理されることになるそうですが、株券の効力が無効となりますので、それらのうち名義書き換えの未了のものや略式担保権の設定されたものについては、権利を喪失するおそれがあります。

ビジネス取引上で株式担保を設定しているケースや、相続で取得されたままのもの、株券だけ譲り受けたもので名義書き換えが未済のものもあるかと思います。タンス株券をお持ちの方は、『ほふり』へ預託するか、株券の名義書き換えを確実に行っておくよう、そろそろご準備のほど、手抜かりございませんように。

2008/09/15